フリーランスのWebコーダーとして仕事をするようになって1年が経ちました!
初年度の確定申告を終え、お金関係で学んだことが多かったので、忘備録も兼ねてメモしていこうと思います。
これからフリーランスになる方や個人事業主を始めて間もない方など、少しでも他の方の役に立てれば幸いです。
業種によって異なる部分もあると思うので、一例として見ていただければと思います。
支払う必要があるお金(税金など)
支払う必要があるお金は、下記のものがあげられます。
- 所得税、復興特別所得税
- 住民税(個人住民税)
- 個人事業税
- 消費税
- 国民健康保険税
- 国民年金
所得税、復興特別所得税
年間の事業所得が48万円以上の場合、支払う必要がある税金です。(事業所得の他にも、不動産所得や雑所得等もありますが、ここでは一般的なフリーランスを想定しています)
事業所得=売上ではなく、売上から経費などを差し引いた金額が事業所得となるので、副業などで売り上げが低い場合は非課税の場合があります。
この金額は確定申告で決まり、所得が高いほど税金も高くなるので、経費にできるものはできる限り経費にする=節税が重要になります。
節税方法も様々なものがありますが、個人事業主にできることはかなり限られています。
所得税については、確定申告時に支払うことになります。(振替納税制度を利用した場合は4月に振替られます)
初年度は一括で支払うことになりますが、二年目以降は場合によっては予定納税が発生します。
また、源泉徴収されている場合等、予定納税等で先に所得税を支払っている場合は多く納めすぎている場合があります。その場合は申告納税額がマイナスとなり、還付金が発生する場合があります。
源泉徴収について
個人事業主でも源泉徴収される場合があります。
源泉徴収が必要な報酬の中に「原稿料や講演料など」があるのですが、Web制作も含まれる場合があります。
100万円以下の場合は報酬額×10.21%で計算され、100万円以上の場合は100万円までは×10.21%、100万円を超える部分については×20.42%となります。
源泉徴収された場合は確定申告時に金額を記載する必要があります。
取引先から支払調書を送ってもらえる場合は金額がわかりやすいですが、義務ではないので送られてこないこともあります。
その場合は自分で計算する必要があります。
支払調書と源泉徴収の金額がずれる?
支払調書の金額と確定申告時の金額が一致しない場合もあります。
申告側は1~12月に請求が確定した金額で確定申告を行いますが(発生主義)、取引先は支払いベースで支払調書に記載する事があるため(現金主義)、金額にずれが発生することがあります。
例えば月末締め翌月払い等だと、申告側は12月請求分をその年度内に含めますが、現金主義の支払い側は12月分を1月に支払うので年度内に含めないことになります。
個人事業主の青色申告は、原則発生主義で行う必要があります。(特例もありますが、要件があって届け出を出したりしないといけません)
予定納税について
その年に納めるであろう所得税及び復興特別所得税を先に三分の一ずつ二回に分けて支払うという制度があります。
確定申告時に支払った金額を三分の一ずつ、7月と11月に支払います。残りは確定申告時に支払うことになるのですが、売り上げは一定ではないためそこで足りない場合は金額が増えたり支払いすぎている場合は還付されたりします。ただし、予定納税が発生するのは予定納税基準額が15万円以上の場合です。
「原則として、本年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。」とあるので、還付金が発生する場合はマイナスになるので予定納税基準額は15万円未満となります。
その場合は予定納税は発生しないと考えられます。(場合によってはあったりするそうです)
また、初年度は確定申告をしていないので予定納税はありません。
住民税(個人住民税)
住民税は会社員の場合給料から天引きされる「特別徴収」ですが、個人事業主の場合は自分で納める「普通徴収」になります。
支払い方法は一括払いと分割払いがあり、一括の場合は6月、分割の場合は6月・8月・10月・1月に支払いが発生します。
分割とはいえ一年分を四分割になるので、場合によってはかなり大きめの金額になります。
ちなみに住民税は確定申告をしていれば自動的に計算されて通知書と納付書が送られてきます。(前年度が会社員の場合も普通に送られてきます)
会社員と違って2月~5月までは支払いがないので忘れがちですが、ちゃんとその分のお金を用意しておかなければならないことには注意が必要です。
住民税は自治体によって違う?
住民税には均等割と所得割があり、そのうちの均等割は自治体によって金額が異なります。
例えば2024年度の東京都の均等割は都民税1,500円、市町村民税3,500円になります。(東京都の場合はどの市区町村でも共通です。)
大阪市の場合は府民税1,800円、市民税3,500円になっています。
それほど大きな差はないのですが、金額は一律ではないことは知っておきたいですね。
個人事業税
個人事業税は自治体に納める税金の一つで、法定業種の場合納付の必要があります。
事業の種類によって税率が多少異なりますが、所得金額から各種控除を引いた金額にかけられます。
8月と11月に分けて支払うことになるので、住民税と重なると結構な金額になってしまいます。
消費税
フリーランスの場合、対企業の取引が多いのでインボイス登録している方も多いと思います。
課税事業者となった場合、売上に対する消費税の納付が必要になります。
消費税は消費税確定申告書を作成する必要があるのですが、対応している会計ソフトを使っていれば確定申告書を作成するときに一緒に作成されると思います。
申告時に支払う必要があり、様々な納付方法がありますがクレジットカードから支払えるのでポイントが手数料よりも高い還元率の場合はお得になります。
消費税は経費計上できる
税込経理方式の場合、消費税は租税公課の科目で経費計上することができます。
申告書の年度の翌年に支払うことになるので本来であれば支払った年度のものとして計上するのが正しいのですが、「個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金または未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費または総収入金額に算入」できることになっています。
決算時に借方:租税公課、貸方:未払消費税として計上し、支払い時に借方:未払消費税、貸方:現金として処理します。
国民健康保険税
個人事業主最大のネックともいえる国民健康保険。
国民健康保険税という名前の通り、支払わなければならないものの一つです。
半分を会社が負担してくれる社会保険とは異なり、高額になりがちです。
特に所得が多い人はかなりの高額になります。
法人の場合、役員報酬や給与の額を決められるのでそれに対して保険料がかかりますが、個人事業主の場合は所得を変えることはできません。
引っ越したら国保が高くなった!?
国民健康保険にも均等割と所得割がありますが、両方とも自治体によって掛けられる割合が異なります。
数%ではありますが、自治体によっては十万単位で変わってくることも……。
引っ越しによって大幅に高くなってしまったり、逆に安くなったりする場合があります。
デザイナーの場合は芸美術国民健康保険組合に加入できる場合があり、そちらの方が保険料が安い可能性も。
国民年金
国民年金に関しては、所得に関係なく一律月に16,520円(令和5年度)です。
これに関してだけは厚生年金保険料がかかる会社員より負担が軽いのですが、その分将来もらえる金額も少なくなります。
厚生年金は会社が半分負担してくれますし、将来受け取れる年金分を考えると決してお得ではありません。
確定申告について
個人事業主の場合、1年間の所得が48万円以下であれば確定申告をする必要はありませんが、それ以外の場合は申告しなければなりません。
青色申告の場合複式簿記なのでかなり複雑で難しいのですが、きちんと帳簿をつけて正しく申告するようにしたいですね。
とはいえ税理士という専門家がいるくらいなので、個人事業主の確定申告は高確率で間違っているそうです。
わからないことは税務署に聞けばかなり親切に教えてくれます。
場合によっては税理士と顧問契約を考えたり、確定申告だけお願いするのも手かなと思います。
今回の確定申告は自分で行いましたが、freee会計を年間契約しました。
他にも弥生会計やマネーフォワードが有名ですが、UI的に気に入ったfreeeを選びました。
白色申告の場合は弥生会計は無料なので、そちらを利用してもいいかもしれませんね。